都市計画法第34条第1号 一般飲食店について

都市計画法第34条第1号
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都市計画法第34条第1号 一般飲食店について

都市計画法第34条第1号 一般飲食店について、都市計画法許可(29条、43条)について、市街化調整区域内で建築可能な店舗の一覧です。

愛知県の都市計画法34条第1号の審査基準において、許可を受けられる一般飲食店が限定列挙(日本料理、西洋料理、中華料理、そば、うどん、すし、喫茶店、しる粉、氷水、ハンバーガー、お好焼)されている。

ここで問題になるのは、カレー店やケバブ店、ベトナム料理店などはできないの?ということだ。

例示列挙ではないため、通常ここに記載のない店舗は許可を受けられることはないが、業種欄に食堂等飲食店としてカッコで日本産業分類が列挙されているのを一つ一つ確認していくと、以下のようになる。

結論として、7629 その他の専門料理店 として、カレー店やケバブ店、ベトナム料理店、韓国料理店なども可能であると読み解ける。

業種 日本産業分類(中分類)番号飲食店
7611食堂,レストラン(専門料理店を除く)
7621日本料理店
7623中華料理店
7624ラーメン店
7625焼肉店
7629その他の専門料理店
7631そば・うどん店
7641すし店
7671喫茶店
7691ハンバーガー店
7692お好み焼・焼きそば・たこ焼店
7699他に分類されない飲食店

総務省H.P.より https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html

ちなみに、用途変更も建築許可や開発許可の仲間なので、同じ考え方で良い。

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